同一労働同一賃金における均衡待遇規定とは?
同一労働同一賃金の均衡待遇規定は不合理な待遇差の禁止をする規定です。
内容としては「職務内容・配置変更の範囲」「その他の事情」が挙げられます。
例えば、基本給や賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練など個々の待遇が目的や性質と比較して適切に運用されている状態であるか事情を加味して判断していくことが明文化されています。
以前なら仕事内容ではなく、雇用内容で基本給を変えることが可能だったにも関わらず、それが出来なくなることを意味しています。
業務内容が同等で貢献度が一緒であれば同じ給与を、違いがあるのであれば違いに応じた賃金の支払いをすることが不合理な待遇差にしないことが重要です。
同一労働同一賃金における均等待遇規定とは?
同一労働同一賃金の均等待遇規定は差別的取り扱いを禁止する規定です。
業務や配置変更の範囲が同等になっている時は、給与や福利厚生も含め平等に行うことを主としています。
今までの日本の社会は非正社員が正社員より待遇面で優遇されることがない考え方で行われてきました。そのため、給与や待遇に差がつけられていました。
しかし仕事内容や責任の度合いも違いがない場合、雇用形態が異なることで不合理な差別が問題点です。それを改善していくために同一労働同一賃金の考え方が生まれたのが実情です。
厚生労働省で提示しているガイドラインを一読することで理解を深めることが出来ます。あくまでガイドラインとして明記しているので、法的な効力はありませんが、これからの基準になっていくことも視野に入れておきましょう。
まとめ
同一労働同一賃金の均衡待遇規定と均等待遇規定についてお伝えしました。
今後の雇用を考えていくと非正社員の関係性は更に基準が変化していくことが予想されます。待遇面の計画的改善はこれからも必要になってくることは理解しておきましょう。